畜舎等の建築・利用特例法案が閣議決定

農林水産省が今国会に提出予定の「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案」が3月2日に閣議決定された。

畜舎や堆肥舎(畜舎等)の建築に関しては、これまで建築基準法の一般住宅並みの基準が用いられていたが、畜産業を取り巻く国際競争が激しくなる中で省力化機械の導入や増頭・増産などの取り組みを推進するため、この法案では建築基準法の基準によらず畜舎等を建築できるよう、特例として『畜舎等の建築及び利用に関する計画の認定制度』を創設する。

この法案の対象となる畜舎等は、①市街化区域または用途地域に含まれていないこと②平屋で一定の高さ以下であり、居室を有さないこと――で、畜舎等を建築(新築、増築、改築)・利用する者が作成・申請した「畜舎建築利用計画」が、畜舎等内の人の滞在時間や避難路の確保などの利用基準と、畜舎等の構造が安全上支障がないと認められる技術基準に適合している場合に、都道府県知事から認定を受けて建築基準法の適用除外措置が受けれるようになる。