EU向け輸出要綱に家きん肉を追加 厚生労働省と農林水産省

厚生労働省と農林水産省は、EU向けに輸出する家きん肉(鶏、アヒル、七面鳥の可食部位)の取り扱いを新たに策定した「対EU輸出食肉の取扱要綱」を12月11日に改正し、各都道府県や関係部局に通知した。

EUへの家きん肉の輸出については、11月13日にEUの第三国リストに輸出できる国として日本が掲載されていた。

家きん肉の輸出要件のうち、国には「輸出検疫証明書を交付する日に、高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)とニューカッスル病(ND)に関して清浄な国であること」を求めている。

生産農場に対しては、①鳥インフルエンザワクチンを家きんに接種してていないこと②日本で生まれて飼養された家きん、またはEU加盟国から輸入された家きんであること③出荷時に家畜伝染病予防法に基づく移動制限区域や搬出制限区域に含まれていないこと④半径10キロメートル圏内の農場で出荷日から起算して過去30日間、HPAIまたはNDが発生していないこと⑤疾病の管理または根絶を目的として殺処分された家きんではないこと⑥HPAIまたはNDに感染した家きんと接触を防止する方法で食鳥処理場に輸送されていること――を要件としている。

認定と畜場(食鳥処理場)は、①と畜場等関係②食肉検査関係③家畜衛生関係④動物福祉関係(「施設、設備等の構造と材質基準」「衛生管理基準」「HACCP方式による衛生管理実施基準」「フードチェーン情報の管理」「不正の防止基準」「動物福祉に関する基準」)――の要件を満たす必要がある。