「地鶏」の不当表示で措置命令

「塚田農場」運営元 APカンパニーに

消費者庁は5月22日、一部商品にブロイラーなどを使用したにもかかわらず、地鶏を使用しているかのように表示したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、地鶏居酒屋チェーン「塚田農場」などを運営する㈱エー・ピーカンパニー(米山久社長―本社・東京都港区)に対し、再発防止などを求める措置命令を出した。

違反があったのは2016年9月から17年9月まで。「塚田農場」や「じとっこ組合」などの店舗で提供する「チキン南蛮」「月見つくね」「塩つくね」「椎茸つくね南蛮」の4品でブロイラーや親鶏を使用しているにもかかわらず、メニューの表紙に「地鶏一筋」との印影や、地鶏の説明を掲載するなど、鶏肉料理全体で地鶏を使用しているかのように表示していた。

エー・ピーカンパニーでは「心よりお詫び申し上げる。今後、誤解が生じない表記を徹底するよう、再発防止に取り組んでいく」としており、払い戻しにも応じる。