東京都が生産・流通履歴情報の提供事業者を登録
東京都は、食の安全・安心を確保するため、食品の生産や流通などの履歴情報を積極的に提供する事業者に、都独自の登録マークの表示を認める「東京都生産情報提供食品事業者登録制度」を創設した。
この制度は、食品の生産・流通履歴などの情報提供に積極的に取り組む事業者を登録し、その事業者が生産・販売する食品に登録マークを表示して、消費者に商品購入時の選択の目安にしてもらうのがねらい。
登録の対象は、都内で販売される食品と、その生産、製造、流通販売業者で、都外の事業者も含まれる。
海外で生産・製造された食品ついては、日本国内の輸入事業者が輸出元の生産者や製造業者の生産履歴などの情報を把握し、日本語のホームページで履歴情報を提供する場合に限って、当該食品と輸入事業者を登録の対象にする。
登録の基準は、(1)食品の生産、製造、流通販売に関し知事が定めた記録事項について、情報を記録・保管している食品事業者(2)消費者からの問い合わせに応じる窓口などを設置していること(3)食品や容器包装に、生産・流通履歴などを知るための情報が表示されていること(4)流通販売業者については、履歴情報を提供できる食品とできない食品とを区別し、出荷先の事業者や消費者に履歴情報が正確に伝わるように流通・販売していること。また、仕入れた食品を小分けして流通・販売している場合は、小分けした食品に、仕入れた食品の履歴情報を正確に引き継ぐための表示をしていること――など。
登録の区分は「食品生産・製造業者登録」「食品登録」「流通販売業者登録」の3種類。
消費者の求めに応じて、畜産物の生産者は品種、導入形式、雌雄別、生年月日、病気の治療記録・予防プログラム、給餌飼料、と殺年月日、出荷先、出荷日時、出荷数量などの情報を提供する必要がある。
製造・加工業者は原材料名、仕入れ元、仕入れ年月日、仕入れ量、製造・加工年月日、原材料の処理や加工などの行程や方法の記録、出荷先、出荷年月日、出荷量などの情報を、流通販売業者は仕入れ元、仕入れ年月日、仕入れ量、出荷先、出荷日時、出荷量・販売量、保存基準のあるものについては保管時の状態(温度など)の情報を提供する。
各事業者は、これら履歴情報の記録を、登録を受けた食品の賞味期限(または消費期限)の日から1年間保存する必要がある。
また、食品やその容器包装には、国の法令・制度(食品衛生法、JAS法など)で定められている事項に加え、履歴情報の問い合わせ先となる電話・FAX番号やホームページアドレスと、識別記号の表示が義務付けられる。
登録の有効期間は3年。登録を受けた事業者は、都が交付したマークを、登録した事業所や食品に表示することができる。ただし、虚偽の履歴情報を提供した場合には、登録は取り消され、事業者名が公表される。
都は4月12日から登録申請の受付を始めており、第1回目の審査会を5月中旬に開き、同下旬には登録事業者を発表する予定。今後、年4回審査会を開催する。
詳細は産業労働局農林水産部食品安全室(電03・5320・4880、http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/)へ。