140項目について解説 厚労省がポジティブリストでQ&A

残留農薬などのポジティブリスト制度が5月29日から施行されることに伴い、一部の流通業者が残留証明書の提出を生産者に要求するなど、末端で混乱がみられている中で、厚生労働省は、このほど「ポジティブリスト制度についてQ&A」をまとめた。
ポジティブリスト制度は、農薬や動物用医薬品、飼料添加物のうち、残留基準が設定されていないものを一定量以上含む食品の流通を原則禁止する制度で、加工食品を含むすべての食品が対象になる。違反した場合は2年以下の懲役、200万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)となるほか、回収や廃棄、消費者への周知などの費用も負担しなければならない。
5月29日の施行以後は、残留基準(暫定基準を含む)を定めた799品目は基準内での残留が認められるが、基準が示されていないものは0.01ppm(一律基準)以上の残留は認められず、基準を超えて残留した食品は販売禁止となる。人の健康を損なうおそれのない重曹など65物質は、ポジティブリスト制度の対象から外された。
各生産現場では「基準値を上回っていないことを確認しないと安心して扱えない、とユーザーが全物質の残留証明書の提出を求めるのでは」と心配する声が強かった。
厚生労働省がホームページ上で公表したQ&A(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html)は、制度全般、新たに設定した残留基準、告示、対象外物質、一律基準、対象となる加工食品、試験法、食品の分類、食品健康影響評価、監視体制、事業主の自主管理、情報収集――など140項目について解説を加えている。
Q&Aでは、基準が設けられた物質すべての検査が必要かについて「制度は、食品に残留する農薬などの分析を生産者や食品事業者に義務づけるものではありません。
従来からの残留農薬などに対する取り組みと同様、信頼できる事業者と取引をする、使用される可能性のある農薬などの種類や方法、残留規準違反事例の有無などを確認する、必要に応じ残留状況について分析する、などの取り組みが原材料の安全性の確保のために必要になると思われます。
したがって、必要な検査体制については、個々の事業者により自ずと異なると思われます」などとし、農薬や動物用医薬品、飼料添加物などが適切に使われている限りは問題がないことを示唆しているものの、最低限、どのようなものが、どのように使われていたかを把握しておく必要があるといえる。

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