令和3年6月1日から営業届出が必要に

鶏卵GPセンターや卵販売(卸、問屋)も対象

食品衛生法などの一部を改正する法律と、その関連規則が順次施行される中、6月1日から『営業届出制度』が施行。一部の届出対象外の事業者や営業許可業種のみを営む事業者を除き、保健所などへの営業の届け出が必要になる。6か月間の経過措置があり、今年6月1日以前から営業届出業種を営んでいる場合は、今年11月30日までに届け出が必要。対応が必要な業種や手続きについて、具体的にまとめた。厚生労働省 営業届出が必要になる場合があります!」

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