パック卵の賞味期限、卵殻印字でもOK 食品表示基準を改正

消費者庁は1月15日、次長通知「食品表示基準について」の一部改正について、関係諸機関宛てに発出した。

同基準の解釈を明確化すべきと判断した事項などを改正したもの。これまで賞味期限や産地など必要な内容を直接貼付することが難しい容器包装に入った生鮮食品(卵であればレギュラーパック卵など)の表示方式について、容器が透明で中身がよく見える場合には内封の表示書(同インパックラベルなど)でも可能としていたが、今回の改正では「鶏の殻付き卵に関する賞味期限の表示については、表示書に代えてすべての卵の殻に直接印字することにより表示しても差し支えない」との一文が加えられ、必要な表示内容のうち、賞味期限は卵殻印字で代替できることが明確になった。