14品目に暫定的基準値 動物用医薬品の残留対策
厚生労働省は、家畜や養殖魚介類の生産段階で、疾病の治療や生産効率の向上のために使用されている動物用医薬品が食品に残留し、人の健康へ悪影響を与えないために、平成7年から薬事・食品衛生審議会の意見を聞き、動物用医薬品の残留基準値を設定して、科学的根拠に立脚した規制を進めている。
同省では、昨年10月1日に「乳等省令及び食品、添加物等の規格基準」を改正し、エプリノメクチンなどの4品目についての残留基準値を設定、延べ22品目について残留基準値を設定した。
また、昨年9月13日に薬事・食品衛生審議会から答申を受けたゲンタマイシンなどの4品目については、現在、告示改正などの作業中。さらに今後、安全性評価を行なう物質(19品目)について、昨年11月13日に薬事・食品衛生審議会会長に諮問している。
14年度は、わが国で残留基準値が設定されていない動物用医薬品のうち、国際機関で基準値が設定済みの14品目について暫定的基準値を設定する予定にしている。