農水省が各地で「特定技能」外国人受け入れ説明会

農林水産省は2月中旬から3月下旬にかけて、飲食料品製造分野と外食分野の「特定技能」在留資格を取得した外国人材の受け入れに関する説明会を全国各地で開いている。

東京では2月27日に、千代田区霞が関の中央合同庁舎4号館で午前と午後の2回開き、各回とも外国人の受け入れを考えている事業者や、外国人の生活を支援する「登録支援機関」への登録を希望する団体の代表、行政書士らが多数出席した。

説明会では同省の担当者が、4月の制度スタート後の当面の受け入れは、技能実習2号修了者が特定技能1号に在留資格を切り替える事例が中心になるとみられることや、登録支援機関への登録の要件や方法などを説明したほか、外国人の受け入れ申請に必要な書類の一覧(主な提出書類として在留資格認定証明書交付申請書、役員の住民票や決算文書の写し、保険や納税関係の資料、支援計画書など19種類)、受け入れ後に提出が必要な書類など(不正行為の届出書など不要な場合がある書類を含めて8種類)を示した。

制度についての問い合わせ先は、農業分野は各農政局の支援課と北海道農政事務所の担い手育成課、沖縄総合事務局の経営課、農水省経営局就農・女性課など、飲食料品製造分野は農水省食料産業局食品製造課が担当となっている。

「特定技能」在留資格の設置を含む改正入管法は、昨年12月の国会で可決・成立し、今年4月から施行されるため、関連する分野の各省庁や自治体などが、説明会を順次実施している。農業分野の説明会も、農水省が1~2月に実施【新制度の概要や養鶏・鶏卵関係で想定される対象職種などは本紙2月25日号に掲載】し、法務省の相談受け付けも3月から始まったが、細かな運用方法など、まだ確定していない部分も多く、政省令の公布と確定版の申請書の配布は、3月中旬の予定となっている。

説明会の会場では、農林漁業者や飲食料品製造・卸売業者などが設備投資や事業承継の際に活用できる「中小企業等経営強化法・生産性向上特別措置法・中小企業経営承継円滑化法」に基づく税控除や低利融資、補助金交付などの特例措置の概要や、申請方法などを紹介したパンフレットも配布し、活用を呼びかけた。