日本の「卵および卵製品」 EUが第三国リストに掲載

今年2月1日に発効した日EU・EPAにより、卵および卵製品のEU向け輸出が可能となったが、日EU当局間の協議を進めた結果、卵および卵製品の輸出に当たっては、日本がEUの第三国リスト(EU加盟国向けに特定の品目の輸出が可能な国・地域を掲載したリスト)に掲載された3日後に有効となる旨が公表され、2月21日に第三国リストに掲載された。これにより、マヨネーズなど、肉類や日本産乳製品を含まず、卵の割合が50%未満などの条件を満たす卵加工製品は、2月24日からEU加盟国に輸出することが可能となった。

この条件に該当しない卵や卵製品を輸出するためには、今後、厚生労働省が対EU輸出施設の認定を行ない、その認定された施設をEU当局に通知する必要がある。
また、殻付き卵輸出の場合は、その卵を生産している農場を農林水産省に登録することが必要になる。