ロシア2州からの家きん肉輸入 家畜衛生部会も了承

農林水産省は1月31日、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会と牛豚等疾病小委員会の合同会議を開いた。昨年10月に農林水産大臣が諮問し、牛豚等疾病小委員会で検討してきた飼養衛生管理基準の見直し案を審議し、これを妥当とするとともに、昨年12月の家きん疾病小委員会で了承した「ロシア連邦トゥーラ州およびブリャンスク州における高病原性鳥インフルエンザ清浄性認定に関するリスク評価」についても、適当であるとして、答申の手続きを行なうことにした。

ロシア連邦トゥーラ州とブリャンスク州における高病原性鳥インフルエンザの清浄性認定は、昨年5月に農林水産大臣が諮問。農林水産省は現地を調査して「両州の輸出用食鳥処理場で処理された商用農場由来の生鮮家きん肉の輸入を解禁した場合であっても、適切な輸入リスク管理措置を講じれば、両州から生鮮家きん肉を輸入することにより、わが国に高病原性鳥インフルエンザや低病原性鳥インフルエンザが侵入するリスクは極めて低いと考えられる」と評価し、これを基に昨年12月の家きん疾病小委員会では、2州の商用農場と処理場で生産・処理された家きんに限ることと、ロシアが鳥インフルエンザの発生時にその情報を速やかに報告するとの条件で輸入を認めることは適当とする旨を報告していた。家畜衛生部会もこれを適当としたもの。

このほか、豚熱(CSF。議員立法による家伝法の一部改正で呼称を「豚コレラ」から変更)、アフリカ豚熱(ASF。同「アフリカ豚コレラ」から変更)に関する特定家畜伝染病防疫指針の見直し案についても説明・協議。アフリカ豚熱が豚で確認された場合は、半径3キロメートルの区域で生きた豚の移動の自粛などの制限を行なう。また、ワクチンがない同病を確実に封じ込めるための予防的殺処分の指定地域の設定は、原則として発生農場または陽性となった野生イノシシを中心とした半径500メートルから3キロメートルの区域とすることを了承した。