食用生鮮殻付き鶏卵 米国向け輸出解禁

輸出可能は4か国・地域に

農林水産省は10月16日、平成16年7月以降、米国政府当局との間で協議を進めてきた食用生鮮殻付き鶏卵(加工用を含む)の輸出条件について合意し、輸出が解禁されたと発表した。これにより日本から鶏卵を輸出できるのは香港、シンガポール、台湾、米国の4か国・地域となった。

農水省は16日付で、米国の求める輸出条件などについて定めた「対米国輸出殻付卵の取扱要綱」を自治体に通知した。

米国に殻付き鶏卵を輸出するには、①少なくとも産卵後36時間経過した時から米国に輸送される間、常時、周辺の温度が7.2度C(華氏45度F)以下となるように冷蔵されたものであること②日本国で生産された殻付き鶏卵であること③米国官報21、パート118に基づき、米国に殻付き鶏卵を輸出しようとする農場でサルモネラ管理が実施されていること④90%以上がグレードB以上の殻付き鶏卵であり、軽度のひび割れが10%未満、重度のひび割れ、汚れおよびロスの合計が5%未満(ただしロスが3%を超えないこと)であること⑤米国食品安全強化法に基づき、米国政府によって関連施設の登録などがなされていること――のすべての条件を満たす必要がある。

農水省では「食用生鮮殻付き鶏卵の輸出を希望する農家は、米国の定めるサルモネラ管理を実施し、該当する農場を米国政府当局に登録するなどの手続きを行なう必要がある。また殻付き鶏卵は、米国食品安全強化法の適用を受けるため、食品関連施設の米国政府当局への登録、HACCPの実施などを行なう必要がある」とし、輸出しようとする者は動物検疫所で輸出検疫証明書の交付を受け、鶏卵に添付して輸出することになるとしている。

16日の閣議後の記者会見で米国への殻付き鶏卵の輸出解禁を伝えた吉川貴盛農相は「日本食あるいは和の文化が世界の中で注目されている」とし、「例えばハワイとかグアムとかに空輸で持っていけるのではないか」と期待を寄せた。

対米国輸出卵の包装容器と輸送用ケースには、次の事項を英語で、誤解を招くことがない方法で表示する必要がある。

▽輸送用外包装=①商品名②原産国(Product of Japan)③品質あるいは特徴(殻の色や格付けなど)④包装日⑤要冷蔵(keep refrigerated)⑤生産者、包装業者または流通業者の名称と住所⑥正確な数量(個数)

▽最小販売単位である容器・包装=①商品の一般名称②原産国(Product of Japan)③品質あるいは特徴(殻の色や格付けなど)④要冷蔵(keep refrigerated)⑤栄養表示⑥大きさ(Jumbo,Extra Large,Large,Medium,Small、個別の最小平均重量はJumbo68.52グラム、Extra Large61.43グラム、Large54.34グラム、Medium47.25グラム、Small40.17グラム)⑦次の取り扱い上の注意に関する表示=SAFE HANDLING INSTRUCTIONS:To prevent illness from bacteria:keep eggs refrigerated,cook eggs until yolks are firm,and cook foods containing eggs thoroughly.