AI監視体制を各県に通達 農水省
農林水産省消費・安全局は10月14日、高病原性鳥インフルエンザの今後の監視体制について各都道府県に通達した。
7日の家きん疾病・感染経路究明の合同会合での議論を受け、各県の1,000羽以上の採卵養鶏場を1年に1回モニタリングすることと、生産者に1か月に1回死亡鶏などの報告を義務付けたもの。
モニタリングは、全国一斉サーベイランスの対象にならなかった養鶏場から優先して実施し、農水省には毎月20日までに前月分の結果を報告するよう求めている。死亡鶏の報告などは、週ごとの死亡羽数を生産者が記入し、これを1か月分まとめて家畜保健衛生所に報告するもので、最初の報告は12月10日まで。