防疫マニュアルを見直し 移動制限は半径10kmに

農林水産省は3月10日、高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルの一部を改正した。
3日に開催された第5回家きん疾病小委員会で、防疫上の安全性が確保されることを前提に改正する、としたことを受けたもの。
見直しの概要は、
(1)高病原性鳥インフルエンザの発生予防措置のために鶏飼養者、飼養者団体、都道府県、獣医師などが留意すべき点の記述を追加した。
(2)異常鶏の発見時には、本病の症状は多様であるため、死亡家きん羽数の多少にかかわらず、直ちに家畜保健衛生所へ通報するよう規定した。
(3)補助的検査で本病を強く疑う事例があった場合にも、国、関係都道府県、関係市町村へ連絡するよう規定。また、本病と確定した際に公表するよう規定した。
(4)防疫作業にあたる防疫従事者に対する公衆衛生上の措置を規定した。
(5)移動制限区域については、移動制限開始時の移動制限の範囲を、原則として半径10kmの区域とし、衛生管理課と協議の上、半径5~30kmの範囲で定めることができるようにした。また、移動制限の期間については、最終発生にかかわる防疫措置の完了後、21日以上の期間とした。
(6)移動制限区域内での保管施設などへの家きん卵の移動については、防疫上の安全性が確保されることを前提に、保管、焼却などのための移動制限区域内の農場由来の家きん卵と、家きんの排せつ物の移動を認めることにした。
(7)発生農場などから食鳥処理場に出荷された家きんに、発生が確認された場合の対応については、周辺5kmの家きん飼養場所の飼養家きんについて移動の自粛を要請し、清浄性が確認された場合には移動の自粛を解除することにした。
(8)鶏卵や鶏糞のうち、加熱や発酵などによって十分な処理がなされた家きん卵や家きんの排せつ物については、移動制限の対象から除外することにし、防疫上の安全性が確保されることを前提に、域内や域外への移動を認めることにした。

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