「インボイス制度」10月から登録開始 国税庁がオンライ ン説明会など開催

「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が2023(令和5)年10月から導入されるのに先立ち、インボイスを発行するために必要な「適格請求書発行事業者」の登録申請書の受け付けが、今年10月1日から開始される。

現在は、事業者が消費税の仕入れ税額控除を受けるために、帳簿や請求書の保存が必要とされ、また飲食料品を事業者向けに販売している課税事業者は、消費税の軽減税率制度が始まった19年10月1日から、取引を税率ごとに書き分けた『区分記載請求書』を買い手に渡すことが必要になっている。インボイスはこれらに代わるもので、新たに①税務署からの登録番号②適用税率③税率ごとに区分した消費税額――の記載が必要になる。

制度が施行される23年10月1日以降は、事業者が消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、原則として売り手から受け取ったインボイスの保存が必要になる。

23年10月1日までに登録番号を受け取るためには、受け付けが始まる今年10月1日から23年3月31日までの間に、「適格請求書発行事業者」の登録を税務署に申請して、登録番号の通知を受ける必要がある。インボイスを発行できるのは、登録した課税事業者のみのため、免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者となる必要がある。

「インボイス」という言葉は、政府が現在の請求書と区別するために使っているもので、「売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝えるための、登録番号や税率、税額が記載された書類やデータ」と説明されている。必要な内容が記載されていれば、書類の名称が〝請求書〟でも〝領収書〟でも、インボイスに該当するとのこと。

なお、英語(invoice)では納品書や請求書、明細書を合わせた書類を指す言葉として使われている。

登録申請は、オンラインの国税電子申告・納税システム「e-Tax」でもできるとのこと。

同制度の周知のため、国税庁は特設サイトを開設し、YouTube「国税庁動画チャンネル」で特例の詳細などを説明している。コールセンター(0120-205-553)でも質問を受け付けている。オンライン説明会も順次開催するとのことで、(一社)日本卵業協会も農林水産省の依頼を受け、会員への周知や対応を呼びかけている。

各種補助制度も準備

インボイス制度の施行など、相次ぐ制度変更への対応に必要な設備導入などに使える補助金については、現時点では「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」や「IT導入補助金」などが選択肢となっている。詳細は経済産業省の中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」へ。