景品表示法に課徴金導入へ 消費者委員会が答申
内閣府の消費者委員会は6月10日、景品表示法への課徴金制度の導入について「不当表示を事前に抑止する方策として必要性は高い」とする答申をまとめた。現行の景品表示法の措置命令は、経済的な観点からは違反行為の抑止機能を果たしているとはいえないと判断し、課徴金制度の導入方針を決めたもの。
課徴金制度の導入は、昨年秋にホテルやレストランなどで食材虚偽表示問題が相次いだことを受けて、政府が消費者委員会に諮問していた。
課徴金の対象行為は、(1)優良・有利誤認表示(2)不実証広告規制にかかわる表示――で、課徴金額は不当表示商品の売り上げ額に一定の算定率を掛けて決める。不当表示した事業者が被害者に自主的に返金した場合は、課徴金額を減額する制度を採用すべきとしている。
一方、監視指導体制の強化などを盛り込んだ景品表示法の改正案が、6月6日の参院本会議で可決、成立し、13日に公布された。関係省庁に不当表示事例への調査権限を与えたほか、都道府県知事にも措置命令を出す権限を与えて監視体制を強化した。課徴金制度については施行後、1年以内に必要な措置を講じるとしている。
これら受けて消費者庁は、早ければ今年秋の臨時国会に課徴金制度の導入を盛り込んだ改正法案を提出するとみられる。