操業停止や食品廃棄は必要なし ガイドラインを農水省が公表

農水省は3月13日、感染者が発生した場合の対応ガイドライン「新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応および事業継続に関する基本的なガイドライン」をホームページ(https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html)で公表した。

科学的知見をもとに、感染拡大防止と食料の安定供給の観点から作成したもの。食品産業事業者や畜産事業者など6業種に分けて、予防策や施設の対応、業務の継続方法などの基本的な対応を示し、「一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は操業停止や食品廃棄などの対応をとる必要はありません」と明記している。

患者発生時は「保健所や事業者内」、卸売市場で営業する事業所には「市場の開設者」への報告を求めている。

濃厚接触者(感染疑い者と車内・機内で長時間同席、防護策なしで看護、気道分泌液や体液に接触した可能性が高い者。患者に触れたり、対面で会話できる2メートルほどの距離で予防策なしで接触した者〈患者の症状から総合的に判断〉)には「自宅待機」や「外出自粛」(14日間の出勤停止)を求めている。

感染者が出た小規模な事業所が業務全体を休止する場合は「他の事業所や所属組合、協会などに相談し、顧客への供給確保に努める」ことも求めており、養鶏関係では鳥インフルエンザ発生時の協力協定などを活用して助け合っていくことなどを官民を挙げて検討する必要があるようだ。

農水省は「農林水産省としても全面的に協力しますので、対応していただくよう、よろしくお願いいたします」としている。