卵・卵製品などの輸出可能に 日EU・EPAが発効
日本と欧州連合(EU=加盟28か国、総人口約5億人)の経済連携協定(EPA)が昨年の臨時国会で承認され、12月のEU本会議でも承認されたため、今年2月1日に発効した。
EUの鶏卵や鶏肉を含むほとんどの畜産物の関税は即日撤廃されたが、日本から輸出するためには、EUの輸入承認リスト(第三国リスト)に掲載される必要がある(畜産物の中でリスト掲載は現在、牛肉のみ)。
1月29日の閣議後に会見した吉川貴盛農林水産大臣は、日EU・EPA発効に伴う卵などのEUへの輸出について「1月25日のEU加盟国の投票の結果、卵および卵製品、乳および乳製品については第三国リストへの掲載が承認された。掲載後、畜産物の含有量が50%未満の製品、卵や乳および乳製品を含む一部のカステラなどのスイーツ、マヨネーズなどは直ちに輸出できることになると思う。
卵および卵製品、乳および乳製品については、EU内部の対EU輸出施設認定(HACCP対応など)事務手続きに約1か月くらいかかると聞いており、これに合わせ、厚労省の国内施設評価認定も迅速に進めていけば早期に輸出は可能となるのではないか」との見方を示した。
一方、豚肉と家きん肉は、国内の豚コレラ、鳥インフルエンザの発生を理由に輸出解禁の対象になっていないが、「鳥インフルエンザの発生は1年少々なく、引き続き協議を行なっている」とした。