食肉販売業の振興指針改定 厚労省5年ぶりに
厚生労働省は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の規定に基づき、食鳥肉販売業の振興指針の全部を5年ぶりに改正して3月15日付で告示し、4月1日から適用した。
振興指針は、生活衛生関係営業の振興を計画的に推進して、公衆衛生の向上と利用者の利益の増進に資することを目的に、業種ごとに設定されており、5年ごとに厚生科学審議会の意見を聞いて改定している。
振興指針は、指定16業種の各組合などが組合員の営業の振興を計画的に推進するために策定する振興計画の基準になるもの。組合が策定した振興計画が都道府県知事の認定を受けると、振興事業に基づいた施設整備については、日本政策金融公庫の融資が有利な条件で適用されるほか、必要な運転資金についても貸し付けの対象となる。
食鳥肉販売業の振興指針の改正に伴い、全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会(全鳥連)に加入する各都府県の食鳥組合は既に振興計画を作り直し、各都府県に申請している。