緊急時集出荷・処理円滑化事業を実施 1羽25円上限に

(社)日本食鳥協会(芳賀仁会長)は2月10日、(独)農畜産業振興機構の補助を受けて『緊急時集出荷・処理円滑化事業』を実施すると発表した。
高病原性鳥インフルエンザ(AI)が発生し、防疫措置による移動制限区域内に入った食鳥処理場は、契約農場から生きた鶏を搬入して処理できなくなるため、約3週間の操業停止を余儀なくされる。このため、移動制限区域外の食鳥処理場と委託契約を結び、一時的に中抜きと体に処理してもらった食鳥を再び運び入れて解体・加工して操業を続ける場合に1羽当たり25円を上限とする奨励金を交付するもの。
処理場が操業停止になると、鶏肉の供給ができなくなって商権を失うばかりでなく、従業員も職場を失うことになる。平成19年に宮崎県でAIが発生した事例では、発生農場から半径5キロメートル以内にあった食鳥処理場は約1か月の操業停止となった。この時、緊急避難的に県内同業者間で生鳥買い取りや中抜き処理などの協力体制が取られたことで安定供給が確保されたことを教訓に、平成20年2月21日に防疫指針が変更され、移動制限区域外で処理さた食鳥(中抜きと体)を移動制限区域内の食鳥処理場に搬入して解体などの食肉加工業務を行なうことが可能となった。
今年1月に宮崎県、鹿児島県、愛知県で発生したAIの場合でも、操業を一時的に停止した事例が数多く出て、『緊急時集出荷・処理円滑化事業』に沿って区域外の処理場で協力処理した。
ただ、この事業では外剥ぎ解体の丸と体は認めていないため、愛知県の成鶏処理場は対象にならない。

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