米国とも家畜衛生条件結ぶ 液卵製品では初めて

農林水産省は昨年末、日本に輸出される加熱処理した液卵製品と家きん肉などの家畜衛生条件を、米国との間で締結した。
高病原性鳥インフルエンザの発生国からの家きん(鶏、あひる、七面鳥、がちょう)製品の輸入は、同病の日本への侵入防止のために停止しているものの、日本側の示す家畜衛生条件で加熱処理した家きん製品に限っては輸入を認めている。
家きん肉で家畜衛生条件を締結したのは、昨年2月のタイと中国に次いで、米国が3か国目。液卵製品では米国が初めて。
加熱処理する液卵製品と家きん肉の原料は、採卵前、またはと殺前21日間、鳥インフルエンザやニューカッスル病の発生がなく、家きんコレラや家きんサルモネラ感染症、他の伝染性疾病に感染していない農場の健康な家きん群から生産された卵と肉(家きん肉では鳥インフルエンザワクチンが使用されていないことも)が条件。
米国の加熱処理施設は、家畜衛生条件に定めた基準に基づいて、日本側の指定を受ける。
液卵製品の加熱条件は「60度C以上、3.5分間以上の条件で加熱する方法による殺菌処理」。
家きん肉製品の加熱条件は、タイや中国の場合と同じで、(1)煮沸し、飽和水蒸気に触れさせ、または食用油で揚げることにより、当該家きん肉の中心温度を1分間以上70度C以上に保つこと(2)その他の方法により、当該家きん肉の中心温度を30分間以上70度C以上に保つこと――としている。
輸出にあたって米国側は、FSISの検査証明書で、家畜衛生条件に基づいていることを明らかにする必要がある。

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