有機畜産物JASを創設 今年夏にも施行

農林水産省は2月3日、農林物資規格調査会(JAS調査会)の総会を開き、有機畜産物や有機農産物飼料、有機加工飼料のJAS規格の創設、有機畜産物加工食品を含む有機農産物加工食品のJAS規格の改正などを決めた。有機畜産物JASについては今年夏にも施行される。

有機畜産物のJAS規格の対象となる家畜は牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずら、あひる、かも(アイガモを含む)。生産過程では有機飼料を給与し、生理学的・行動学的要求を尊重した飼養管理や、動物用医薬品の使用制限などの基準が設けられている。
加工過程では、非有機食品と混同しないように管理することなどを条件とし、これらの条件を満たした畜産物には、農林水産大臣が指定する登録認定機関の検査・認定を得て、有機畜産物のJASマークをつけることができる。
有機飼料の給与は、(1)家畜ふん尿の還元などによる土作りを行ない、原則として過去2年以上、化学肥料や農薬を使用せずに生産された農産物由来の飼料を給与すること(2)遺伝子組み換え技術を用いて生産された飼料、動物由来飼料(乳および水産物を除く)、抗生物質を含む飼料は使用禁止――などが条件。
生理学的・行動学的要求を尊重した飼養管理は、(1)畜舎および野外の飼育場は、畜種などに応じた1頭当たりの最低面積などの基準を満たしていること(2)野外の飼育場への自由な出入りが可能であるか、週2回以上出すこと(3)安全または健康の確保、識別、外科的去勢以外の目的で、家畜・家きんを故意に傷つけないこと――などが条件で、家きん舎の1羽当たり最低面積は0.1平方メートル以上となっている。
動物用医薬品の使用制限は、(1)適切な飼養管理により疾病予防に努め、動物用医薬品の使用を避けること(2)ワクチンなどを除き、動物用医薬品および抗生物質の予防目的での使用は禁止。治療目的で使用した場合には、法定期間の2倍以上の期間をおいて搾乳、と殺または採卵すること――などが条件となっている。

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