TPP11、12月30日に発効へ

米国を除く11か国による環太平洋経済連携協定(TPP11)が12月30日に発効することになった。

TPP11は、署名した11か国のうち、過半数の6か国が国内手続きを終えて協定の事務を担うニュージーランドに通知してから60日後に発効する。

11か国(日本、カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、ニュージーランド、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイ)のうち、日本とメキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダは既にニュージーランドに通知しており、10月31日にはオーストラリアも通知した。

日本とEUの経済連携協定(EPA)も、早ければ来年2月にも発効する見込み。

TPP11や日EU/EPAでは、鶏卵や鶏肉関係の輸入関税は段階的に引き下げられ、最終的にはゼロになる。

鶏卵では、「卵白」は凍結、乾燥卵とも即時撤廃。「卵黄」は凍結、乾燥卵とも段階的に下げて6年目に撤廃。「凍結全卵」は段階的に下げて6年目に撤廃。「全卵粉」は発効時に税率を50%削減し、6年据え置き後、7年目に25%削減。さらに6年据え置き後、13年目に撤廃。「殻付き鳥卵」は発効時に税率を20%削減し、6年据え置き後、7年目から段階的に下げ13年目に撤廃。「殻付き鳥卵(ピータン、ゆで卵)」は段階的に下げ11年目に撤廃。

食鳥肉関係では、「鶏の肝臓」「七面鳥の肉・肝臓」「アヒル・ガチョウの肉(丸どり)」「アヒル・ガチョウの脂肪質の肝臓(フォアグラ)」「ガチョウの肉(丸どり以外)」「アヒル・ガチョウの肝臓」は即時撤廃。

鶏肉の「丸どり=生鮮・冷蔵」と「丸どり、骨付きもも以外=冷凍」「アヒルの肉(丸どり以外)」は段階的に下げて6年目に撤廃。鶏肉の「丸どり=冷凍」「骨付きもも=生鮮・冷蔵」「丸どり・骨付きもも以外=生鮮・冷蔵」「骨付きもも=冷凍」は段階的に下げて11年目に撤廃。

「七面鳥肉調製品」「家きん肉調製品」は即時撤廃。牛肉、豚肉を含まない「鶏肉調製品」は発効時に税率を20%削減して段階的に下げ6年目に撤廃。牛肉、豚肉を含む「七面鳥肉調製品」「鶏肉調製品」「家きん肉調製品」は段階的に下げて11年目に撤廃。