食品などの安定供給で要請 農林水産省食料産業局
生産、加工、流通団体に
農林水産省食料産業局は4月6日、経済産業省商務・サービス審議官との連名で「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言に伴う食品その他生活必需品の安定供給の確保について」を局長名で関係団体に通知した。事業者に食品生産や加工、流通の維持を求めたもの。
通知では、食品その他の生活必需品の需要増に加え、3月下旬以降、各地方自治体から出された外出自粛要請を受け、消費者による買い増しが発生していることから「貴業界団体におかれましては、引き続き円滑な食品その他生活必需品の供給を行なっていただきますよう、貴業界団体傘下の中・大規模事業者に下記の事項について周知をお願いいたします。また、地域の小規模の事業者につきましては、可能な限りの対応をお願いいたします」とした上で、「事業者の業務の継続」(緊急事態宣言がされた状況でも、食品などは国民生活に必要不可欠な物品であることから、その安定供給の確保のため、3月13日に農水省から発出した食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応と事業継続に関する基本的なガイドラインを踏まえ、操業停止等をすることなく、人員、物的資源等を確保し事業を継続すること)、「食品その他生活必需品の安定供給の確保」「緊密な連絡体制」などを要請している。