外国人技能実習生に関する対応策

農林水産省は3月9日、新型コロナウイルス感染症の影響で、外国人技能実習生を多く受け入れている地域から生産や経営への影響を懸念する声が寄せられているため、直近の関係省庁の対応や現時点の対応策をまとめた(https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/index-5.pdf)。

外国人の在留資格についての対応では、出入国在留管理庁が2月28日に①在留申請窓口の混雑緩和策として、3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」と「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く)からの在留資格変更許可申請などを、当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付ける②帰国便の確保や本国の居住地への帰宅が困難な技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの間、これまでと同一の受け入れ機関で同種の業務に従事することを希望する場合は「特定活動」の在留資格変更により30日間の在留・就労を許可する。就労を希望しない場合は「短期滞在」への在留資格変更許可により、30日間の在留を許可する――との措置を発表し、実施している。

なお、②の措置で許可された在留期限が来た後も、帰国が困難な状況が解消される見込みがない場合は、在留期間の更新も可能とのこと。

外国人技能実習機構は技能実習候補生の入国が当初の予定より遅れる場合や、技能実習修了後に帰国できない場合の対応策などのQ&Aをホームページに掲載し、随時更新している(https://www.otit.go.jp/)。