米国の低病原性鳥インフルエンザ 輸入停止措置を緩和 発生農場から10キロ以内に縮小
農林水産省は8月22日、米国との間で、低病原性鳥インフルエンザ発生時の家畜衛生条件(輸入条件)の改正が合意し、同日付で家きん肉などの輸入停止措置を、これまでの州単位から「発生農場から半径10キロメートル以内の区域」に縮小した。4月22日以来続いているカリフォルニア州の輸入停止措置も、生きた家きんは同州全域からの停止が続くが、家きん肉などは発生農場から半径10キロメートル以内(スタニスラウス郡の一部)に縮小した。
ニュージャージー州からの輸入停止
農林水産省は8月28日付で米ニュージャージー州で低病原性鳥インフルエンザ(H7亜型)が確認されたため、同州からの輸入を停止した。停止対象は、家きん肉などは発生農場(セイラム郡)から半径10キロメートル以内、生きた家きんは同州全域。