ウクライナ産家きん肉輸入の家畜衛生条件を締結

農林水産省動物検疫所は8月20日、ウクライナから日本に輸入される家きん肉などの家畜衛生条件が締結されたと発表した。

ウクライナからの輸入については、今年5月21日の家畜衛生部会で了承され、その後、両国間で具体的な条件を協議してきたもの。

輸出許可の対象は、鶏肉やウズラ、七面鳥、ダチョウ、ホロホロ鳥、キジ、アヒル、ガチョウなどの肉や骨、脂肪、皮、内臓などで、生体は不可。

産地の条件は、①OIE通報対象の鳥インフルエンザ(H5・H7亜型と、OIE陸生動物コードで高病原性とされたもの)が輸出の90日以上前から発生していないこと②ニューカッスル病が、と殺前90日以上または孵化以降発生していない地域(少なくとも半径50キロ)で飼養されること③家きんコレラやウクライナの家畜衛生当局が重要とみなす家きんの伝染性疾病が、と殺前90日以上または孵化以降、生産農場で発生していないこと――など。

このほか、ウクライナ当局による輸出施設の認定や、定期的な検査、検査証明書の発行、日本への通知、日本の検査の受け入れなどが条件となっている。

家きん肉などの原産国がウクライナではない場合は、ウクライナ当局の検査証明書と、各条件をすべて満たした原産国政府発行の検査証明書の添付を求めている。