生鮮食品・加工食品品質表示基準の一部改正を了承 農林物資規格調査会
農林水産省消費・安全局は9月3日、農林物資規格調査会の総会を開き、生鮮食品品質表示基準および加工食品品質表示基準の一部改正と、食品衛生法の施行規則の改正に合わせて引用する条項を改正する「品質表示基準および日本農林規格の一部改正」などを了承した。
このうち生鮮食品品質基準の一部改正は、(1)畜産物の原産地表示基準の3か月ルール(外国から生きたまま輸入し、国内でと畜して生産した畜産物の原産地表示の特例)の規定を削除する(2)銘柄に記載された地名が属する都道府県と、飼養地が属する都道府県が異なる場合にあっては、産地銘柄名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名(市町村名その他一般に知られた地名でも可)を表示する――もの。
加工食品の品質表示規準の一部改正は、これまで原料原産地表示が義務付けられてきた「アジの干物」「うなぎ蒲焼き」など8品目に、新たに生鮮食品と同様に販売される20品目の加工食品群(重量で50%以上を占める主原料が存在する商品)を義務表示対象に加えるもの。
このうち畜産物関係で対象となる加工食品は、(1)調味した食肉(加熱調理したものや、調理冷凍食品に該当するものを除く)(2)ゆで、または蒸した食肉、食用鳥卵(缶詰や瓶詰、レトルトパウチ食品に該当するものを除く)(3)表面をあぶった食肉(4)フライ種として衣を付けた食肉(加熱調理したものや、調理冷凍食品に該当するものを除く)(5)合挽肉、その他異種混合した食肉(肉塊または挽肉を容器に詰め、成形したものを含む)――の5品目。