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家畜排せつ物法・管理基準への対応状況などを説明 農水省・全国会議

2004.09.15発行
 農林水産省生産局は9月1日、同省7階講堂で平成16年度の畜産環境対策担当者等全国会議を開いた。
 家畜排せつ物法の管理基準が11月から完全施行されることから、各県の畜産環境対策担当者や関係団体の代表に、管理基準への対応状況や平成17年度要求予算の概要などの情報を提供する一方、11月までの法対応の周知徹底、完全施行後の法の円滑な運用などについて説明したもの。
 家畜排せつ物処理施設の整備状況については、15年度末までに約72%の施設整備が達成されている。16年度は7,800戸の整備を計画し、農水省では関連予算を拡充して施設の整備を推進している。
 同省では、法の完全施行に当たって、農家に対してはパンフレットなどで周知徹底を図るほか、家畜排せつ物処理施設に係わる税制の特例措置のうち、所得税・法人税(国税)の特別償却制度は17年3月31日までの措置となっているが、17年度税制で「畜産農家等が汚水処理用設備を取得した場合の特別償却制度」の1年延長を要望して対応していくことが説明された。
 11月の法の完全施行後は、おおむね1か月後に対象農家の全国状況調査を実施する。さらに、今後の法運用では、地域や都道府県間で情報の共有化が必要になることから、国、地方農政局、県間の情報交換・連携を図っていくことにしている。



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