鳥インフルエンザ経営再建保険 第10期の募集開始 申し込み期限は1月17日 日本鶏卵生産者協会
(一社)日本鶏卵生産者協会は、平成17年に鳥インフルエンザ事故からの経営再建を支援するために、会員向けに立ち上げた「鳥インフルエンザ経営再建保険」の第10期(平成26年2月1日から27年1月31日)の加入募集を始めた。
鳥インフルエンザ経営再建保険は、鳥インフルエンザの発生農場が、国などから殺処分命令を受けた際に受け取る殺処分手当金と、(社)日本養鶏協会が実施する家畜防疫互助基金事業(鳥インフルエンザ互助基金)からの互助金の支払いだけでは不十分なことから、経営再建を補完する制度として、日本鶏卵生産者協会の会員を対象に平成17年2月に発足した。
これまでに、17年の茨城県、19年の宮崎県と岡山県、22年11月から23年3月にかけての島根県、宮崎県、鹿児島県、大分県、愛知県、三重県、和歌山県、奈良県、千葉県での鳥インフルエンザの発生に伴い、被害を受けた保険加入者が補償対象となった。
平成22年度のAI発生について、疫学調査検討チームの中間とりまとめでは「北海道稚内市のカモの糞からウイルスが分離されたことや、家きんでの初発事例が、渡り鳥が多く飛来する湖に面する農場で起こったこと、渡り鳥などの野鳥の感染事例が多いことなどを考慮すると、渡り鳥などの野鳥によって日本へウイルスが持ち込まれた可能性が高い」とし、野鳥や野生動物によって持ち込まれた野外環境のウイルスが、農場に侵入したものとの見方を示している。
日本鶏卵生産者協会では、幸い、ここ数年の発生はなかったものの、「渡り鳥の飛来シーズンを迎え、国内のどの地域においても鳥インフルエンザに対するリスクは存在する。養鶏生産者は、このリスクから経営を守るために、ぜひ鳥インフルエンザ経営再建保険に加入してほしい」と加入を勧めている。
当該保険制度は経営再建を前提とした保険であるため、これまでは経営再建ができなかった場合は補償を受けることができなかった。しかし、26年度から経営再建ができなかった場合でも300万円を上限とする新たな補償特約が追加された。
事務局では、申し込み書類を12月中旬ごろに会員宛に送付することにしている。また、この保険は、途中加入ができないため、この機会を逃さないようにと呼びかけている。
募集の概要は次の通り。
【加入資格】
一般社団法人日本鶏卵生産者協会の会員
【加入申し込み期限】
平成26年1月17日
【保険料振り込み期限】
平成26年1月24日
【保険料】
採卵鶏(1羽)2円40銭、育成鶏(1羽)1円20銭
【補償額】
年間総支払い限度額=5億円
個別支払い限度額=採卵鶏(1羽)430円、育成鶏(1羽)180円
【問い合わせ先】
一般社団法人日本鶏卵生産者協会
東京都中央区新川2-6-16〒104-0033
電03・3297・5508、F03・3297・5519