畜舎建築特例法が成立

農林水産省が今国会に提出していた「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎建築特例法)」が5月12日に成立した。

同法では、①市街化区域または用途地域に含まれていない②平屋で一定の高さ以下であり、居室を有さない――畜舎や堆肥舎を建築(増改築を含む)・利用する者が、建築と利用に関する計画を作成・申請し、その計画が利用基準や技術基準に適合している場合に、都道府県知事から認定を受け、建築基準法の適用除外となる。内容は省令で具体化する。