有機畜産物の輸出入で合意 カナダ、スイス、豪州、米国と

農林水産省は7月9日にカナダ、スイス、豪州、14日に米国との有機畜産物等に関する輸出入条件に合意した。16日からは、日本の有機JAS認証を受けた有機畜産物や同加工食品などに「organic」(オーガニック)と表示してカナダ、スイス、米国に輸出できるようになった。

また、この3か国と豪州からの輸入については、各国の有機認証を受けた有機畜産物や、同畜産物を原材料に含む有機加工食品(有機JASの適用範囲に限る)がJAS制度に基づき「有機」と表示可能になった。

今回の合意で輸出量の増大が期待される半面、輸入量の方が増えるのではとの見方も出ている。