新制度の活用は事業者の選択制へ 新たな畜舎建築基準中間とりまとめ案
対象畜舎は平屋
農林水産省は5月11日に「新たな畜舎建築基準等のあり方に関する検討委員会」の3回目の会合を書面で開き、中間とりまとめ案を示した。
同検討会では、昨年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画に沿って「畜舎等を建築基準法の適用の対象から除外する特別法」について検討しており、これまでの会合で委員から出された意見を踏まえ、新たな畜舎建築基準制度の位置付けや構造基準の緩和、手続きの簡素化、コスト削減、新制度の運用などへの対応を中間とりまとめ案に盛り込んだ。
新制度では、事業者が新制度と建築基準法のどちらかを選択できるようにし、適用対象地域は、市街化区域・用途地域外などに限定する。
対象畜舎は平屋に限定し、高さと軒高は、国内で実績のある工作物扱いの膜(テント)構造畜舎の高さなどを参考に検討する。畜種固有の事情があれば、新制度の中で対応する(告示などを想定)。
ハード基準の確認手続きについては、現行建築基準法で確認が不要となる面積の木造500平方メートル、その他200平方メートルを大幅に引き上げ、簡素化を検討する。
コスト削減では、畜舎で使用される部材とシステム(海外製ドーム畜舎などのユニット)について、建築コストの削減効果が高いものを優先に強度試験を行ない、農林水産大臣が指定して使用できる方向で検討する。
対象畜舎の高さと軒高、ハード基準の確認手続き簡素化などの検討事項については今後、建築のより専門的な観点から検討する予定。