たまご券「250円券」の引き換え終了へ 10月から12月まで払い戻し実施 全国たまご商業協同組合

全国たまご商業協同組合(飯塚信夫理事長)は、全国共通たまごギフト券「250円券」での商品(鶏卵)の引き換えを9月30日で終了し、10月1日から払い戻しを実施する。
同組合は「250円券」(有効期限表示のない券)を1985年に発行したが、92年に中止し、現在は回収業務のみを行なっている。今年に入っても、まだ回収されていない「250円券」があるため、払い戻しを実施するもの。
払い戻しの対象は「250円券」の未使用券。所定の払戻申込書に(1)払い戻しの申し込み枚数と合計金額(2)氏名(3)住所(4)日中に連絡可能な電話番号(5)振込指定口座(銀行名・支店名・預金の種類・番号・名義)――を記入し、「250円券」の未使用券と一緒に封筒に入れ、同組合に簡易書留で郵送すると、負担した郵送料を含めた払戻金が同組合から指定口座に振り込まれる(振込手数料も同組合が負担)。受付期間は10月1日から12月31日までで、当日消印有効。
払戻申込書は同組合のホームページ(http://www.tamagoken.jp)からダウンロードできる。郵送先は、〒104-0033東京都中央区新川2-6-16、馬事畜産会館「全国たまご商業協同組合払戻窓口」。
払い戻しの実施に向けて同組合は、2010年4月に施行された「資金決済に関する法律」に基づき、全国の組合員や鶏卵流通会社、たまご券取扱店の店頭にポスターを掲示するほか、同組合や金融庁、(独)国民生活センター、(社)日本資金決済業協会のホームページなどに公告を掲載して消費者への周知徹底を図ることにしており、「お手元に250円券をお持ちのお客様は、ご使用を急がれるか、10月1日から12月31日までの期間に払い戻しを受けていただきたい。この期間に手続きをされないと、当該払い戻し手続きから排斥されるため、注意してほしい」と呼びかけている。
たまごギフト券「100円券」と「ヨード卵・光・ギフト券」については、今後も積極的な拡販と、たまご券取扱店の拡充に努める。
問い合わせは同組合(電03・3297・5600、F03・3297・5603)へ。

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