高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の強化で通知 農水省
農林水産省は9月12日、各都道府県に対し、消費・安全局長名で「平成30年度における高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化について」を通知し、渡り鳥の本格的な飛来シーズンを迎えることから、発生予防対策と、万が一の発生に備えたまん延防止対策に万全を期すことを求めた。
通知では、発生予防対策として「飼養衛生管理基準の順守状況の確認と指導」と「人や車両、野鳥を含む野生動物を介したウイルスの農場内と家きん舎への侵入防止」、まん延防止対策として「早期発見・早期通報」と「的確な初動対応の徹底と連携体制の確認」「発生に対する必要な人員と防疫資材などの確保」「埋却地などの確保」、このほかの対策として「異常家きんの届出を受けた場合の対応」と「環境省の野鳥のサーベイランスへの協力」などの実施を求めている。
この中で、家きん飼養農場での飼養衛生管理基準の順守状況の確認と報告については、家畜伝染病予防法第51条の規定に基づく立ち入り検査で順守状況を確認して適切な指導を行ない、特に長期にわたって立ち入り検査に応じない所有者に対しては、罰則の適用を含めて厳格に対処することと、立ち入り検査の結果を11月30日までに農水省に報告することを求めている。