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9月1日から新基準スタート 加工食品の原料原産地表示

2017.09.15発行
 消費者庁は9月1日、新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」を公布・施行した。これにより、国内で製造されるすべての加工食品に原材料の原産地表示を義務づける。新表示基準は、約4年半の経過措置を経て2022年4月1日から完全施行される。多くの食品メーカーは、安全・安心の追求の一方、コスト高は避けたいとしており、この4年半の間にどのような表示ができるかを検討し、準備ができた商品から順次表示することになる。
 ただ、レストランなどの外食やお店で調理された総菜など、作ったその場で販売される食品は、作った人にその場で確認することが可能であるため、原材料の産地表示の対象にはしていない。また、輸入品には、どこの国から輸入されたかを示す「原産国名」が表示されているため、産地表示の対象にしていない。
 加工食品の新しい表示制度では、
 @一番多い原材料が生鮮食品≠フ場合(例えばウインナーソーセージなど)は、商品に占める重量の割合が最も多い原材料についてその産地を表示する。複数国にまたがる場合は、重量順に「A国、B国」と書き、国産品なら「国産」とする。3か国以上ある場合は多い順に2か国を書き、3か国目以降は「その他」とまとめて表示することができる。
 A一番多い原材料が加工食品≠フ場合(例えばチョコレートケーキなど)は、チョコレートの製造地を「○○製造」と表示する。ただ、一番多い原材料に使われた生鮮食品の産地がわかっている場合(カカオ豆がガーナ産と分かっている場合)は、原材料名に「チョコレート」と書き、原料原産地名に「ガーナ(カカオ豆)」と表示してもよい。
 Bこのほか、例えばウインナーソーセージでアメリカ産と国産以外の原材料を使用しておらず、過去の使用実績で国産が少ない場合は、原材料名は「アメリカ産又は国産」と表示し、使用割合が5%未満であれば「アメリカ産又は国産(5%未満)」と表示する。
 同じくウインナーソーセージで、3か国以上の外国の産地の原材料が使用され、国産の原材料は使用されていない場合、原材料名は「豚肉(輸入)」との大括り表示≠ェできる。
 同じくウインナーソーセージで、国産を含む4か国以上の産地の原材料が使用され、過去の使用実績で国産の方が輸入でまとめた外国産の合計より多く使われている場合、原材料名は「豚肉(国産又は輸入)」との大括り表示={又は表示≠ェできる。
 消費者庁食品表示企画課では、9月21日から全国10か所で説明会を開く(詳細は消費者庁のホームページ参照)。13日から消費者庁の登録フォームから参加を申し込める。



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