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飼養衛生管理基準を改正 農林水産省 2017.03.25発行 農林水産省消費・安全局は、平成25年に改正した「飼養衛生管理基準」を5年ぶりに改正した。 今回の見直しでは、全畜種で新たに「家畜の死体や排せつ物の適切な取り扱い」が盛り込まれ、パンフレットやQ&Aで「家きんが死亡した際は、処理するまでの間、野生動物に荒らされないように保管しましょう」「死亡家きんを処理するまでの間、シートをかぶせたり、蓋付きの専用容器に入れるなど、野生動物が接触しないように管理しましょう」「家きんの死体や排せつ物を移動させる場合には、周辺を汚さないようにしましょう」「周囲を汚さないために、移動(輸送)に際してトラックの荷台をシートで覆う、荷台のあおりより低く積む、液状物は専用車両で運搬するなど、荷台から落ちないようにしましょう」と説明している。 このほか、豚・いのししで、飼料中に生肉が含まれる場合の加熱処理規定が加わった。 飼養衛生管理基準の「鶏その他家きん(アヒル、ウズラ、キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥)」の項目は次の通り。 1、家畜防疫に関する最新情報の把握等 2、衛生管理区域の設定 3、衛生管理区域への必要のない者の立ち入りの制限 4、衛生管理区域に立ち入る車両の消毒 5、衛生管理区域および家きん舎に立ち入る者の消毒 6、衛生管理区域専用の衣服および靴の設置および使用 7、他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置 8、他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置 9、海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置 10、給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止 11、飲用水の消毒 12、野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検および修繕 13、ネズミおよび害虫の駆除 14、家きんの死体の保管場所 15、家きん舎等および器具の定期的な清掃または消毒等 16、空舎または空ケージの清掃および消毒 17、密飼いの防止 18、特定症状が確認された場合の早期通報ならびに出荷および移動の停止 19、特定症状以外の異状が確認された場合の出荷および移動の停止 20、毎日の健康観察 21、家きんを導入する際の健康観察等 22、家きんの出荷または移動時の健康観察 23、埋却等の準備 24、感染ルート等の早期特定のための記録の作成および保管 25、獣医師等の健康管理指導 26、通報ルールの作成等
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