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飼料基金通常補てんの発動基準を変更

2017.03.15発行
 配合飼料3基金の通常補てん算出ルールが変更され、29年1〜3月期から適用される。
 飼料基金の通常補てんは、当該四半期の飼料原料6品目の『平均輸入原料価格』が、その直前1年間の平均輸入価格『基準輸入原料価格』を上回る時に発動される。
 この算出基礎となる6品目は、「トウモロコシ」「マイロ」「大豆粕」「大麦」「小麦」「ふすま」となっていたが、29年1〜3月期からはふすまを除外し、5品目となる。
 ふすまを除外したのは、国の輸入統計では、飼料用の安いふすまと、主に食用と思われる高価格のふすまが区別されておらず、近年は飼料用ふすまの輸入量が減少している中、輸入がない月は、食用と思われる高価格のふすまをもとに輸入価格が算定されることがあったため。基金では「ふすまを除外することで、より実態に近いデータで補てん単価が算出できる」としている。



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