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食鳥処理場は基準A 厚労省・HACCP導入検討会中間まとめ

2016.11.05発行
 厚生労働省は10月14日、食品事業者などにHACCP導入の義務化を検討する「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」の中間とりまとめを公表した。
 中間とりまとめでは、食品の製造・加工、調理、販売などを行なうすべての事業者をHACCP義務化の対象とし、各事業者が使用する原材料や製造方法、施設設備などに応じて「衛生管理計画」を作成することを基本としている。
 適用する基準については、コーデックスのガイドラインに基づくHACCPの7原則を要件とする「基準A」を原則としつつも、@従業員数が一定数以下の小規模事業者A提供する食品が多く、かつ変更頻度が高い業種B一般衛生管理による対応で管理が可能な業種――については、7原則の弾力的な運用を可能とする衛生管理「基準B」の適用を認める。
 と畜場と食鳥処理場(認定小規模食鳥処理場を除く)については、食肉処理工程が共通であること、検査員が常駐していること、諸外国でもコーデックスHACCPが適用されていることなどを考慮し、基準Aを適用すべきとしている。
 厚労省では、中間とりまとめに対するパブリックコメントを募集するとともに、地方連絡協議会で関係者からの意見を聞き、それらの結果を踏まえて年内をメドに最終的なとりまとめを行なう予定。



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