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農水省 飼養衛生管理基準改正へ 家きん疾病小委員会などで検討 2016.08.15発行 農林水産省は7月28日、東京都千代田区の同省会議室で第53回「家きん疾病小委員会」(小委員長=伊藤壽啓鳥取大学農学部教授)を牛豚等疾病小委員会と合同で開き、家畜の死体や排せつ物の農場外への移動について適切な措置を求めることなどを盛り込んだ飼養衛生管理基準改正案などの諮問内容を、各委員が審議した。 家きんや牛、豚の飼養衛生管理基準は、5年ごとに再検討し、必要に応じて変更することが決まっており、今年10月に現行基準の施行から5年が経過することから、改正を検討するもの。 同省消費・安全局の小川良介参事官のあいさつに次いで、同局動物衛生課の熊谷法夫課長が、最近の家畜衛生をめぐる情勢について説明し、同課の担当者が同基準の見直し案を説明した。 見直し案では、豚流行性下痢(PED)の疫学調査結果を踏まえて、@家畜の死体および排せつ物を農場外に移動させる際の適切な措置A生肉が含まれる可能性がある飼料の加熱処理――を飼養衛生管理基準に規定するほか、総務省の行政評価により、基準の全項目を法律に基づく報告の対象とすべき旨の勧告があったため、文書の様式を改正する方針などが示され、委員らは大筋で了承した。 飼養衛生管理基準の改正については、今年3月に農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に諮問されたため、審議会内の家畜衛生部会を経て、専門委員会の家きん疾病小委員会で審議したもので、小委員会での審議結果は、再度家畜衛生部会で協議し、今秋までに答申をまとめる。 飼養衛生管理基準の具体的な文言(家畜伝染病予防法施行規則別表第2)の改正内容についても、同省から素案が示されたが、内容は今後、各都道府県の防疫担当者らへのヒアリングや法律担当官の指導に基づき修正するとのこと。 同省は、総務省の行政評価結果を踏まえた同基準の運用の見直し案も提示し、@『判断基準の明確化』(同基準の順守状況の判断基準が家畜防疫員により異なるため、都道府県により順守状況にバラツキが出ていたが、具体的な取り組み指標の提示などで判断基準を明確化する)A『指導・助言の基準の明確化』(家畜伝染病予防法では、基準を順守していない農家に指導・助言・勧告または命令ができるとされているが、指導・助言の実績もほぼないため、どのような場合に指導・助言すべきかを明確化する)B『順守農家の立ち入り検査の頻度』(口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの特定家畜伝染病防疫指針では、原則年1回の立ち入り検査を求めているが、農場数や飼養頭羽数が多い地域では実施が困難なため、検査の実効性を維持しながら、より効率的に検査ができるよう、基準を順守している農場への立ち入り検査の実施頻度を変更できるようにする)――などの変更を検討していることを説明。これに基づく順守状況の定期報告書内容の改正素案も示された。
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