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消費者庁がメニュー表示のガイドライン
2014.04.15発行
消費者庁は3月28日、レストランなどでの食材の虚偽表示問題を受けてメニュー・料理などの食品表示に関するガイドラインを公表した。メニュー・料理の表示が景品表示法に違反するかどうかについて、具体的な事例を挙げて説明している。 鶏肉関係では「メニューに『××地鶏のグリル』と表示しているが、実際には××地鶏ではなく、単なる国産鶏肉を使用している場合」の事例を挙げ、景品表示法上問題となるとしている。 一方で「メニューに『鴨南蛮』と表示しているが、実際には合鴨肉を使用している場合」は、「鴨南蛮」が一般的な料理の名称として認められているため、直ちに景品表示法上問題にはならない。ただし「鴨南蛮」の表示に加えて「マガモを使った」「希少な鴨肉を使用」「高級鴨肉を使用」などと表示しているにもかかわらず、これらが実際と異なる場合は景品表示法上問題となる。 現行の景品表示法では、違反者に対して消費者庁が措置命令(不当表示を行なっていたことの公表、再発防止措置、不作為命令)を出し、従わない者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金を課しているが、政府は監視指導体制の強化や課徴金制度の検討などを盛り込んだ景品表示法の改正案を3月11日に閣議決定し、今国会での成立を目指している。 改正案では、関係省庁に不当表示事例への調査権限を与えるほか、都道府県知事にも措置命令を出す権限などを与えて監視体制を強化する。違反した事業者に対する課徴金制度については改正法施行後1年以内に検討し、必要な措置を講じることを明記している。
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