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不適切な鶏卵表示を指導 各地域のパック卵調査 鶏卵公正取引協 2013.06.15発行 「鶏卵の表示に関する公正競争規約・施行規則」に基づいて、規約の周知徹底と適正な表示の指導を行なっている鶏卵公正取引協議会(竹下正幸会長―事務局・(社)日本養鶏協会内)は、このほど今年3月に全国の量販店で購入した51パック卵の(1)重量と品質(2)ラベルの表示内容(3)栄養強化卵などの成分――を調査・分析した結果、14商品(約27%)に不適切表示があったと公表した。 同協議会は平成16年に公正規約などの普及、周知のために設立され、現在の会員は約200社、公正マーク付き卵も約200商品となっている。同会では、市販されているパック卵が、公正規約に定める必要表示事項や、特定事項と特定用語の使用基準などを順守しているかを調べるために、今回初めて実施したもの。 卵は、協議会の証紙審査委員会委員と事務局が無作為に量販店などで購入(原則として10個入り1パック、栄養強化卵については2パック。なお、6個入りの場合は2パック)した51商品で、事業者数は32社、うち協議会の会員は21社。公正マーク付き卵は10商品。 51商品の購入地域は、関東地域38商品、中四国地域10商品、九州・沖縄地域3商品で、うち栄養強化卵などは24商品、その他の普通卵は27商品。 購入した卵は、クール宅急便で事務局に送付し、到着日にエッグマルチテスタで42商品の重量と品質を測定。重量については特に問題はなく、品質ではハウユニットの平均が79.5(56.2〜92.8)で、70以上が39商品、60以下は1商品のみであった。 賞味期限は51商品すべてに表示されており、購入日(3月1〜6日)時点の賞味期限の残日数は、4〜20日で、10日以内が11商品、10日以上が40商品。パック日を表示していたのは6商品、採卵日を表示していたのは3商品。 ラベルの表示内容は、公正規約に基づいて、必要表示事項、特定事項と特定用語の使用基準の順守状況を調査した。公正マーク付きの商品に違反事例はなかったが、14例(うち会員外が10例。以下カッコ内は会員外)で不適切な表示がみられた。主な内容は次の通り。 《必要表示事項》 「名称、原産地または使用方法の表示がない」2例(1例) 「農林水産省規格、卵重範囲等の表示が不適切」1例(1例) 《特定事項の表示基準》 「栄養強化卵について成分表示がないもの」1例(1例) 「栄養強化卵のビタミンEの普通卵表示が1.1mg」2例 「栄養表示基準上不適切な表示」2例(2例) 「栄養成分の試験分析値が表示値を大きく下回るもの」2例(2例) 「栄養成分の試験分析値が表示値を若干下回るもの」2例(2例) 「栄養表示基準の対象外の成分について、通常の鶏卵の成分量の対比表示がない」1例 《特定用語の使用基準》 「天然、自然またはこれらに類する用語について、卵を直接修飾する表現として使用」1例(1例) 鶏卵公正取引協議会では、表示内容が不適切であった会員や会員外事業者に文書で改善を指導し、比較的軽微なものについては口頭で改善を指導するが、特に会員外の事業者には、公正競争規約の周知と協議会への加入を呼びかけることにしている。
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