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AI防疫指針案などを答申 埋却地の確保は成鶏100羽当たり0.7平方メートル
2011.08.25発行
口蹄疫や鳥インフルエンザの防疫指針、家畜の飼養衛生管理基準の改正案を検討していた農林水産省の家畜衛生部会は、8月5日の持ち回り会合でほぼ原案通り答申。同省は、6日から9月4日まで広く意見や情報(パブリックコメント)を募集し、今後、ブロックごとの県や団体への説明会を経て、10月1日から施行する予定。 鳥インフルエンザ(AI)の防疫指針の改正案は、本紙前号既報の通り、養鶏関係団体が強く要望してきた内容を取り入れ、移動制限区域の範囲を、高病原性(HPAI)の場合は現行の半径10キロメートルを3キロメートルに、低病原性(LPAI)の場合は現行の半径5キロメートルを1キロメートルに縮小する。これに伴い搬出制限区域も、高病原性は3〜泣Lロメートル以内、低病原性は1〜5キロメートル以内に縮小する。 また、これまで禁止されていた移動制限区域内の食鳥処理場とふ卵場の再開は、鶏卵GPセンターと同様に一定の条件を確認して稼働できることにしたほか、移動制限区域内の農場から同区域内の食鳥処理場への鶏の出荷や、ふ卵場への種卵の出荷を認める際のルールを明記し、AIの発生で経済的に大きな被害を被る食鳥処理場やふ卵場の損害を少なくするように配慮した。ただ、移動制限区域内の農場間の家きんの移動や、同区域に食鳥処理場がない場合は、これまで通り、清浄性確認検査が終わるまで、鶏を区域外に出荷することはできない。 鶏と家きんの飼養衛生管理基準の見直し案では、農場に衛生管理区域を設定し、区域内へ病原体を持ち込まないための各種消毒の徹底や、野生動物などからの病原体の感染防止策、家きんの健康観察と異常が確認された場合の対処方法、埋却地の確保、感染ルートの早期特定のための記録の作成・保存、大規模農場では獣医師の健康管理指導を受けること、などを明記した。 飼養衛生管理基準の見直し案で、8月の答申時に示すとしていた、23年10月1日以降に新設する農場と増設農場で確保すべき埋却地は、成鶏100羽当たり0.7平方メートルか、焼却・化製処理のための準備措置を講ずることとしている(既存の農場には、当面適用しない)。
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