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移動制限区域の範囲を縮小 食鳥処理場やふ卵場の再開も可能に AI防疫指針の見直し案 2011.08.15発行 農林水産省は7月27日、家畜衛生部会を開き、鳥インフルエンザの防疫指針では移動制限区域の範囲を縮小することや、同区域内の食鳥処理場とふ卵場の稼働を一定の条件で認める見直し案を示した。鶏と家きんの飼養衛生管理基準の見直しとともに、次回会合で答申、パブリックコメントの募集、省令公布と防疫指針公表を経て、10月1日から施行する。 鳥インフルエンザ(AI)の防疫指針の見直し案では、鶏卵、食鳥、種鶏孵卵の養鶏関係団体が強く要望してきた内容を取り入れ、移動制限区域の範囲を、EUの動向などを踏まえ、高病原性(HPAI)の場合は現行の半径10キロメートルを3キロメートルに、低病原性(LPAI)の場合は現行の半径5キロメートルを1キロメートルに縮小する。これに伴い搬出制限区域も、高病原性は3〜10キロメートル以内、低病原性は1〜5キロメートル以内とする。 また、これまで禁止されていた移動制限区域内の食鳥処理場とふ卵場の再開については、鶏卵GPセンターと同様に一定の条件を確認して稼働できることにする。さらに移動制限区域内の農場から同区域内の食鳥処理場への鶏の出荷や、ふ卵場などへの種卵の出荷のルールも明記した。 移動制限区域内の清浄な家きんを処理することで、家きん羽数が減少し、感染リスクが少なくなることや、AIの発生で経済的に大きな被害を被る食鳥処理場やふ卵場の損害を少なくするよう配慮したもの。ただ、移動制限区域内での農場間の家きんの移動や、同区域に食鳥処理場がない場合の処理場への鶏の出荷は認められない。 ワクチンについては、これまで通り、平常時の予防的なワクチン接種は認めず、感染拡大の防止が困難な場合に緊急的に実施し、まん延を防止することにしている。 鶏と家きんの飼養衛生管理基準の見直し案では、衛生管理区域の設定、埋却地の確保、感染ルートなどの早期特定のための記録の作成・保存、大規模農場に関する追加措置の各項目を追加。衛生管理区域内への病原体の持ち込み防止、野生生物などからの病原体の感染防止、衛生管理区域の衛生状態の確保、家畜の健康観察と異常がある場合の対処については拡充強化した。 確保すべき埋却地の面積については、8月上旬の次回会合で示す予定だが、平成23年10月1日以降の新設農場と増設農場に適用し、既存の農場には当面適用しない。。 また、疾病の早期発見を強化するため、農家が都道府県に通報すべき家畜の症状を明確化し、高病原性鳥インフルエンザでは「同一鶏舎内の1日の死亡率が過去3週間の平均値の2倍以上になった場合」(不適切な飼養管理や急激な気温の変化、火災や風水害その他の非常災害など、原因が明らかな場合を除く)とした。高病原性、低病原性共通の症状は「インフルエンザA型ウイルスの抗原、抗体が確認された場合」とした。 このほか、米国で高病原性鳥インフルエンザが発生した際は、州単位での地域主義を適用することが了承された。これにより、米国では、発生州以外からの家きんや家きん肉類の輸入は、低病原性の発生時と同様に認められる。
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