|
|
新食鶏「取引規格」と「小売規格」 4月1日から適用開始 移行猶予期間10月1日まで
2011.04.15発行
食鶏取引規格と食鶏小売規格の新規格が、4月1日から適用された。 新規格は、ブロイラーの品種改良に伴って生体重が増加していることや、以前は流通しなかった部位が販売されるようになっているため、農林水産省が流通実態に合わせて今年1月に改正したもの。今年10月1日までは移行の猶予期間となっている。 (社)日本食鳥協会は、新規格を写真と図で説明した冊子と新旧対照表を発行している。主な改正内容は次の通り。 食鶏取引規格=(1)若どりの生体、と体(生鮮品)各サイズの1羽当たり重量区分を、それぞれ100グラムずつ引き上げた(2)と体と中抜き(ともに生鮮品)の品質標準を「A級」と、それに該当しない「格外」に分けた(旧基準ではA級とB級とに分類)(3)手羽もとつきむね肉、骨つきももT型、同U型に重量区分を設けるが、手羽もと、手羽さき、手羽なか、ささみの1個当たりの重量区分は削除(4)「手羽はし」「はらみ(腹筋)」「なんこつ」を生鮮品の部位名に追加(5)「きも」は、心臓と肝臓を別個に取り扱う場合は、心臓は「心臓」または「ハート」、肝臓は「肝臓」または「レバー」と表示する(6)「骨つきむね」を「手羽もとつきむね肉」に名称変更(7)皮を除去した正肉類は「皮なしもも肉」などと表示する(8)「手羽なか半割り」「ぶつ切り」「切りみ」「ひき肉」「すりみ」を2次品目に分類 食鶏小売規格=現行の「若どり」「親」以外に、肥育鶏や地鶏にも適用するとともに、食鶏規格の改正に準じて(1)「手羽はし」「もつ」「なんこつ」「手羽なか半割り」を生鮮品の部位名に追加(2)「骨つきむね」を「手羽もとつきむね肉」に名称変更(3)生鮮品の品質標準を、特選品と標準品の区分から単一の「品質標準」に変更――など凍結品も現状に合わせた。
ご質問、ご意見、相互リンク、広告の掲載等につきましては、info@keimei.ne.jpまで。
本社:〒104-0033 東京都中央区新川2-6-16
TEL 03(3297)5556 FAX 03(3297)5558
掲載のデータ、文章の著作権は鶏鳴新聞社に属します。
|
|