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農場監視適用は「合意」で AI防疫指針改正
2007.01.05発行
農林水産省は去る12月21日、弱毒タイプの鳥インフルエンザが発生した場合の防疫措置を盛り込んだ「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」を公表した。同指針は、去る11月28日の家畜衛生部会で改正が了承されていたもの。 また、同日付で消費・安全局長名の「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防およびまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について」を一部改正し、各都道府県や関係団体に通知した。 指針では、弱毒タイプの防疫対応の中で、抗体のみが確認された農場に農場監視プログラムを適用する場合、「当該農場の家きんの飼養者と協議の上」としていたが、留意事項の改正通知では、都道府県の畜産主務課が動物衛生課と協議して適用する場合の条件に「当該農場と合意している」ことを明記した。 さらに、農場監視プログラムの適用条件として、農場で(1)作業衣、長靴などは鶏舎ごとに使い捨てまたは専用のものを使用している(2)作業従事者の鶏舎への入場頻度は可能な限り少なくし、マスクを着用するなど健康状態に留意している(3)作業従事者は鶏以外の感受性動物と接触しない(4)作業衣や長靴などの交換、消毒を適切に行なうとともに、専用の保管場所を設置している(5)農場から死亡鶏や排せつ物、物品を搬出する場合は、消毒や病原体の不活化措置を講じたうえで搬出する(6)物品や飼料などの搬入時の汚染防止対策が講じられている(7)飼養衛生管理の手順や異常家きんの家畜保健衛生所への連絡手順を作成、記録している(8)病原体を拡散するおそれのある野鳥やネズミなどが容易に鶏舎に出入りできない対策が取られるとともに、鶏舎から病原体が拡散しない対策が講じられている(9)これらの飼養衛生管理状況のモニタリングが実施されている――ことなどを確認することにしている。
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