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畜産物の原産地表示で再通知 農水省表示・規格課
2006.06.05発行
農林水産省消費・安全局表示・規格課は、各関連団体を通じて畜産物の原産地表示の正しい記載を求めた。 昨年10月からは、地名を冠した銘柄肉などを表示する際に、その地名が属する都道府県と、最長飼養地が属する都道府県が異なる場合には、銘柄名などに加えて、原産地として最長飼養地の記載が義務付けられた。 表示・規格課は、商品に貼付しているシールはすべて表示の一部とし、JAS法の品質表示基準の対象になる――と注意を呼びかけているほか、(1)銘柄シールに含まれる地名が、その商品の最長飼養地の都道府県と異なっている事例がある(2)販促シールやプライスラベルの県産表示が、その商品の最長飼養地の都道府県と異なっている事例がある(例えば国産であれば「国産」である旨の表示だけでよいものを、県名まで表示する場合は、最長飼養地の県名を表示する必要がある)――ため、適切な表示を求めている。
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