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H5N1型鳥インフルエンザが「指定感染症」に 厚労省

2006.04.25発行
 厚生労働省は4月14日、H5N1型の高病原性鳥インフルエンザの発生が世界的に拡大し、人への感染例も増えていることから、同病を感染症法上の「指定感染症」に指定することにし、同日の厚生科学審議会感染症分科会に諮問、了承された。国民への意見募集などを経て、夏ごろまでに正式に指定する。
 H5N1型の高病原性鳥インフルエンザは、人に感染しやすい新型インフルエンザに変異する可能性が指摘されている。今回、新型の発生を待たずにH5N1型そのものを指定感染症に扱うことにしたのは、2月に世界保健機関(WHO)が鳥から感染した人の入院を奨励したことなどを受けたもの。
 指定感染症になると、感染の疑いのある人に検査を受けさせたり、患者を強制入院させることができる。例えば、養鶏場でH5N1型が発生し、従事者が感染を疑う症状を示した場合は、健康診断が義務付けられ、検査結果がわかるまで隔離や強制入院の可能性が出てくる。症状がない場合は、これまで通り、任意の健康診断を求めることになる。
 さらに、人や動物のH5N1型の感染を疑う場合には、医師だけでなく獣医師も届け出義務を課せられる。
 同省では、海外でH5N1型に感染した人が病気を持ち込まないように、検疫法の「検疫感染症」にも指定する方針で、これによって感染が疑われる人への健康診断を義務付けることにしている。



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