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国産鶏卵の公正競争規約案 公正取引委員会に提出
2005.07.15発行
昨年11月末に公正取引委員会から「ブランド卵表示の適正化」を求められ、鶏卵の公正競争規約案を検討してきた中央鶏卵規格取引協議会(鶏卵関係中央10団体で組織、事務局・(社)日本養鶏協会)は7月5日、業界としての規約案をまとめて公正取引委員会に提出した。これを受けて同委員会は、各種手続きを経た後に、消費者委員も参加した公聴会を開いて審査する。最終的には官報で告示されて施行となるが、告示は早くても今年秋以降になるとみられている。
中央鶏卵規格取引協議会は、昨年11月末に公正取引委員会からブランド卵表示の適正化を求められたことから、構成中央団体を中心に公正競争規約案を検討してきた。 今回まとめた国産鶏卵の公正競争規約案は、農林水産省規約や食品衛生法、JAS法で定められた名称や内容量、賞味期限、保存方法、原産地名の表示などは、既存の法律に基づいているほか、栄養強化卵として強調表示する場合は「成分対比データ」の記載を義務づけている(栄養機能食品または特定保健用食品についてはそれぞれの表示規則による)。 いわゆるブランド卵の焦点となる「特定用語の使用基準」については、(1)鶏の飼養環境に関する表示(2)特定の病原体対策を講じている旨の表示(3)鶏や鶏舎などの安全・衛生対策に関する表示(4)非遺伝子組み換え飼料の使用やポストハーベスト農薬を使用していない旨の表示(5)地卵・地玉子の表示(6)有精卵の表示(7)その他の表示禁止用語――について、業界のコンセンサスが得られ、消費者にも理解される合理的な定義を定め、これに基づいて表示することにしている。 公正競争規約案では、適正に表示した事業者は、「公正」を印した会員証紙を表示できる一方、違反者には50万円以下の違約金を課す罰則規定も盛り込んでいる。
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