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AI防疫指針を公表 農水省 2004.11.25発行 農林水産省は11月18日、高病原性鳥インフルエンザの特定家畜伝染病防疫指針を公表した。 同指針は、特に総合的に発生予防とまん延防止措置を講ずる必要がある家畜伝染病について、家畜伝染病予防法に基づいて実施する検査、消毒、家畜の移動制限などの措置の指針を食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いてまとめたもの。 高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針は、(1)基本方針(2)防疫措置(3)防疫対応の強化――からなっている。 基本方針は、同病が国内で発生した場合は殺処分方式による撲滅で、常在化を防止する対策を実施することにしている。防疫措置としては、迅速な通報と立ち入り検査による同病の発生確認、患畜や死体、汚染物品の焼却などの適切な処分、畜舎の消毒などによるまん延防止措置の実施、原則として半径10kmの移動制限区域の設定などを実施する。 生産者団体などが再発防止のために強く使用を希望しているワクチンについては、まん延防止が困難であると判断された場合に接種するとし、これまでの方針を変えていない。 指針に盛り込めなかったより細部の対策は、消費・安全局長通知の留意事項で対応する。
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